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​ 業務内容:相続・遺言 

財産はないから・・・、まだ若いから・・・、考える必要ないと思っていませんか?

相続は例外なく誰にでも発生し、

誰も「いつ」になるかわかりません。

でも「相続」って、いったいどんなことなのでしょう?

​相続はこんな「流れ」に沿って行われます。

 ①通夜・葬儀 死亡届の提出 <7日以内>

 ②遺言書の有無の確認

 ③相続人の確定調査

 ④相続財産の調査・評価

 ⑤相続放棄・限定承認の手続き <3か月以内>

 ⑥遺産分割の協議、名義変更手続き

 ⑦純確定申告 <4か月以内>

​ ⑧相続税の申告・納税 <10か月以内>

「めんどう」「わからない」そんな声も聞こえてきそうです。

このページをご覧になったこの時がチャンスです。

以下のような方は、ぜひ、一度ご相談下さい。

  ★争いのない相続を望まれる方

  ★いわゆるおひとり様

  ★お子様がいらっしゃらない方

  ★身内以外の方に財産の一部を残したい方

  ★夫や妻が以前離婚している方

      

     

 今まで仲良くしていた家族でも“争族”になってしまうケースが少なくありません。

​ ご家族の皆が納得するような遺言書を残しておくことで円満な関係が継続されます。

 

①遺言書とは    

遺言書とは、自分の死後に財産を誰にどのように分けるのかを指定する書面のことです。

遺言書の作成方式は民法に定められています。

②遺言書の種類

主なものとして、自筆証書遺言(自分で手書きする)と公正証書遺言(公証人が作成する)があります。

当事務所では、「公正証書遺言」をお薦めしていますが、自筆証書遺言の場合も作成のためのアドバイスをしています 

   

効力のある遺言状があれば、遺言執行者を選定し(遺言で決めてある場合もあります)、

遺言執行者が遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきます。

効力のある遺言状がなければ、次のような手続きを踏んで、相続をおこないます。

①相続人調査

効力のある遺言書がない場合、相続の手続きは、相続人が誰かを調査して確定させるところから始まります。

そのためには、亡くなった方が生まれた時からの一連の戸籍謄本などが必要になります。

②法定相続情報一覧図作成

相続人が確定したら、「法定相続情報一覧図」を作ることをお薦めします。

「法定相続情報一覧図」とは亡くなった方について法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、

法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明する書類です。

「法定相続情報一覧図」があれば、銀行や証券会社などで、この1枚だけで相続関係を証明でき、手続きが簡単になります。

③財産目録作成

相続財産は預貯金だけでなく、有価証券、不動産、自動車、そして、負の財産として借金など様々なものがあります。

財産の内容を調査して、それを一覧にしたものが「財産目録」になります。 

④遺産分割協議書作成

遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人が全員で話し合って決めます。

その内容をまとめた書類を「遺産分割協議書」と言います。

⑤名義変更

不動産、預貯金、有価証券などの名義変更を行います。

⑥相続税支払

相続税が発生する場合は、納付します。

 

 

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